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「婚外子差別撤廃」と同時に「配偶者の権利保護」を!

(2017年7月19日追記)
生存配偶者に住居をかなり確実に残せる試案が示されました。これで「婚外子差別撤廃」の流れの中で最も懸念された点が大きく改善される見通しとなりました。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/
   
(2015年8月 追記)

この問題について各方面から同様の懸念が指摘されたようで、法務省が「相続法制検討ワーキングチーム」を立ち上げて詳細な検討をし「報告書」もあがっています。

(相続法制検討ワーキングチーム 法務省)

 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

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「差別撤廃」の美名の影で、配偶者の権利が著しい侵害を受ける恐れが強まっているので、研究が不十分ながら以下メモ的な記事をアップします。

最高裁の大法廷で民法900条四項の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」という規定が違憲であるかどうか審理されることになりました。1995年の「合憲」判断を再検討するということで、今回は「違憲」判断が出る可能性が高いと予想されています。

違憲とされた場合、民法のこの規定は改正されることになるわけですが、もし単純に嫡出子と婚外子の権利を同等にすると生存配偶者の権利が実質的に重大な侵害を受けます。

以下、具体的にケースを想定してみます。

婚外子が一人いる夫が死亡し、専業主婦である妻と子(嫡出子)が自宅(時価6000万円)を相続したとします。
※わかりやすくするために預貯金、ローンの残などもないものとします。

現行法で相続が発生した場合、妻は自宅の1/2(3000万円相当)子は1/3(2000万円相当)非嫡出子が1/6(1000万円相当)を相続することになります。この場合、遺族である妻子が自宅を売却せずに住み続けるためには、婚外子に金銭で1000万円を支払う代償分割をする必要があります。現行法の規定でも働き手を失った妻子にとってこの支払はかなりの負担になるでしょう。

同じケースで「婚外子差別撤廃」のために非嫡出子の相続分が嫡出子を単純に同等にする法改正がされた場合は、嫡出子と婚外子の相続分は1/4(1500万円)ずつになるため代償分割には1500万円の支払いが必要になります。こうなると妻子が自宅に住み続けることは非常に困難になってしまうでしょう。夫の死亡と同時に、遺族である妻子が「自宅」を失う可能性が極めて高いのです。

日本では、最大の(往々にして唯一の)財産は「自宅」であるという家庭が数多くあります。そして元来、夫婦の財産である「自宅」の取得に寄与したのは配偶者であって、子でも婚外子でもありません。ところがこのまま単純に非嫡出子の権利を拡大した場合、何一つ落ち度のない生存配偶者の生活権が脅かされるケースが続出するのは目に見えています。

子であれ婚外子であれ、親の財産に対してその生活権を脅かすほどの権利があるとは、私には思えません。「婚外子差別」の撤廃にあたっては、生存配偶者の権利を守るための配慮が絶対に必要だと考えます。

たとえば相続に保守的なフランスでは、2001年に婚外子差別撤廃の法改正を実施しましたが、それと同時に生存配偶者の相続権を拡大しました。

従来の法律では、生存配偶者の相続分は夫婦の共有財産の1/2で残り1/2を子が相続することになっていました。子が嫡出子と婚外子の2人の場合なら、嫡出子1/3婚外子1/6になります。(共同財産制のため実際には日本とは色々違うのですが大雑把に言えば我が国と同様でした)

改正によって嫡出子と婚外子の権利は平等になりましたが、同時に配偶者は元来の1/2とは別に、残りの1/2に対しても子と同じ権利を相続することにしたのです。こうすることで妻は元々の1/2の権利に1/6を加えて合計で2/3、子はいずれも1/6という配分になったわけです。

フランスの改正法では、先ほどの例のように時価6000万円の自宅を相続した場合、妻4000万円相当、子は嫡出子非嫡出子とも1000万円相当になります。このように配偶者の相続権に配慮して、婚外子の相続格差を是正したわけです。

非嫡出子であっても嫡出子と同様の相続権は認められてしかるべきなのは勿論ですが、実質的に配偶者の権利を侵害するような形でその権利を拡張するのは明白な不公正です。

私たちは「差別撤廃」という理想だけではなく、配偶者の正当な権利の保護という現実にも目を向けることが大切だと思います。

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